クーリング・オフって・・・?

今期は大変多くのお客様からご注文をいただきまして、美味しいとお褒めの言葉をいただいております。

ホームページをリニューアルしたことで、新規のお客様が大変多く、私どもとしてもお一人お一人のお客様を大切にしていきたいと考えています。

 

そんな状況の中、不思議と言えるお客様も中にはいらっしゃいます。

 

今月12日にオンラインでご注文の埼玉県さいたま市西区のT様はオンライン限定品を19日午前中の配送指定でご注文下さいました。お支払はWebコレクトを利用。

18日に発送しWebコレクト出荷情報登録、ヤマト運輸の記録によると、19日9:24にお届けに行っていますが、御留守のため不在通知をポストに入れて持ちもどり。19日21:19にT様がヤマト運輸の当該センターに連絡。受け取り辞退。そして本日ヤマト運輸より弊園に対処方法のお尋ねが来ました。

?????

受け取り辞退という文言が気になり、まずはT様に連絡をする前に、ヤマト運輸のコールセンターに問い合わせをしてみました。

数分後、当該センターより電話があり、説明によると、小西園にも言ってあるから、いらない。ということでした。

ここでまた?????

どういうことかな?

とりあえず調べます。

着信記録から、メールもすべて。スパムフォルダも全部見ました。

そのような記録や記憶、形跡は一切ありません。カートシステムもキャンセルやそのほかの変更も一切なし。

これはどういうことか?

その時点で私からT様に連絡をしました。

「長野のりんご園の小西園」と言っても何のことかさっぱり見当が付かないようです。それはそうです。お客様はネットで買ったという認識しかないという現実は知っています。

「19日にお届けさせていただいたりんごを受取辞退されていますが、どういったことでしょうか?」

そこまで話しても何のことかよくわかっていらっしゃらない。

「どこのりんご屋?」「あんた誰なの?」的な大変横柄なご質問にも丁寧に答えておりますと、

「あーーーーっ、いらないって言ったでしょ!!!!」

と急に大変な剣幕でお怒りになられて・・・。

「そのようなことは聞いておりません。念のため、お電話差し上げる前に、ご注文をいただいてからの着信記録はすべて調べてございますが、T様からお電話をいただいてはおりません。」とお伝えしたところ、

「メールしたでしょ!メールだよ、ちゃんと見ろよ」とお怒りです。

「いつメールをいただきましたか?ご確認いただけますか?メールもすべて目を通しましたが、そのような連絡はいただいておりません」と伝えると、

「メールしてるんだよ。いつって言われても、メールなんか送ったらすぐ消すでしょ、普通、ちゃんと確認しろよ」とお怒りです。

「こちらも商売でおこなっておりますので、すべての記録は残しております。言った言わないということも10年ほど前までは稀にありましたから。T様よりそのようなご連絡をいただいてはおりません。」とはっきり言いました。

「わかったわかった、言ってなかったよ!今いらねーって言ってるんだろ!おめーふざけんなよ。客をなんだと思ってるんだ!」「たくさんりんごあるんだよ。もうりんごなんか見るのも嫌だ」「いいから返品だ」「とにかくいらない」の一点張り。

いや、それならそれでもいいのです。商売上ある程度の損失は致し方ありません。

「今回はWebコレクトを利用されており、そちらも通してしまってお」まで言うと、「返金しろよ!返金できるでしょ!現金書留で送ってこい!」

ここでした。「現金書留で送ってこい!」です。ここです。

 

申し訳ありません。私は人間が出来ておりません。ここまでです。

 

「T様、よろしいですか、聞いてください。いいから聞いてください。出荷資材も損失です。出荷経費も掛かっております。Webコレクトを通した時点で私どもでは手数料をカード会社に支払います。キャンセル扱いしても通した時点で手数料は発生します。それから、私どもも商売ですので、不当な損失を被らないために、生鮮食料品であるためお客様都合の返品は認めないことを返品特約で提示しておりまして、お客様がその旨をご了承していただかなければご注文していただけないシステムになっております。ご了承いただいてその上でご注文くださったのですよね」

そこまで話したことろで

「はいはい、すみませんでした」と一応お詫び的な発言が見受けられました。

仕方ない。一度発送したものは、戻ってきたことろで使えるわけではないが、インターネットというツールを使って不特定多数の方の目に留まるように努力しているのは私たちです。このようなことも多少なりとも甘受しなければいけないのでしょう。

 

しかし、しかしですよ、T様の次の一言が・・・・

「クーリングオフだよ。解約できるんでしょ」

出ました!クーリング・オフです!

これはどうでしょう。

 

私はクーリング・オフという言葉を使った方には、それは全く違う話だということを教えてあげます。クーリング・オフという制度は、今回のようなケースには全く該当しないこと、消費者を守るための制度であること。だまされた、断れなかった等の場合であったり、訪問販売、電話勧誘営業、他にもありますが限定的な制度であること。通信販売ではお客様が自らの意思で注文しているため、クーリング・オフの対象にはまったく当てはまらないこと。加えていうと、浅はかな知識で身を守ろうとしてもダメなんですよ。あなたが負けず嫌いなのはわかりましたが、通信販売のプロを相手にそのようなことは通用しませんよ。我々がそのようなことを勉強していないわけがないでしょ。ほかの通販業者さんも一切通用しませんよ。と優しく教えて差し上げます。

 

T様、今後のお取引は一切お断りさせていただきます。

 

 

クーリング・オフ

 クーリング・オフってなに?

特定商取引法やその他の法律に定められた消費者を守る特別な制度です。

クーリング・オフは、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。

 

特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間

・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間

・電話勧誘販売:8日間

・特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間

・連鎖販売取引(マルチ商法):20日間

・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間

・訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間 ※法施行日(2013年2月21日)以降の契約が対象となります。

 

通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。

訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。

クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。

書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

また、金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。クーリング・オフができる取引かどうか、不明な場合はお近くの消費生活センター等にご相談ください。

 独立行政法人国民生活センターホームページより